1 ポイントは何か?
保険金詐欺
共犯、暴力団
2 なにがあったか?
E社の事実上のオーナーであったFが暴力団幹部Aらと共謀してE社の名目上の社長B、社員C、Dらを被保険者、E社を保険契約者として3億円の経営者大型補償保険をかけ、Cに重傷を負わせ傷害保険名目に630万円を詐取した。さらにDを殺害したが、その保険金詐取は未遂に終わった。
3 裁判所は何を認めたか?
⑴ 第1審地方裁判所、原審名古屋高等裁判所
Fに死刑判決
Aと車の両輪のような関係で首謀者。
⑵ 最高裁判所
Fに無期懲役
首謀者ではなく、Aに引きずられていった。
(なお、他の共犯者のAは死刑確定、2名は無期懲役、1名H懲役13年、1名は懲役10年。)
4 コメント
事実誤認による量刑不当。
判例
昭和63(あ)589 殺人、殺人未遂、殺人予備、詐欺、詐欺未遂
平成8年9月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判
原審 名古屋高等裁判所
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