令和5(受)2461 不当利得返還等請求事件
令和7年6月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所
1 ポイントは何か?
不当利得の利益要件と損失要件
2 何があったか?
Aは、昭和57年以降a別荘地の管理業務を行っている。
B1は、平成5年、a別荘地の1区画を購入したが、Aと管理契約を締結せず
、建物も建てていない。
Aは、B1に対し、管理契約に基づく管理費相当額(月額3万6000円)の
不当利得返還請求訴訟を提起した。
3 裁判所は何を認めたか?
原審東京高裁は、利益要件が証明されていないことを理由にA敗訴とした。
最高裁は、Aの損失が明確であれば、B1の利益は必ずしも明確でなくても良
いとしてA勝訴とした。
4 コメント
不法利得返還請求訴訟では、利益要件も損失要件もいずれも重要ではないか。