【不当利得事件:那須塩原の別荘賃管理費を請求した事件1】

令和5(受)2461  不当利得返還等請求事件
令和7年6月30日  最高裁判所第一小法廷  判決  破棄自判  東京高等裁判所

1 ポイントは何か?


不当利得の利益要件と損失要件

2 何があったか?


Aは、昭和57年以降a別荘地の管理業務を行っている。
B1は、平成5年、a別荘地の1区画を購入したが、Aと管理契約を締結せず
、建物も建てていない。
Aは、B1に対し、管理契約に基づく管理費相当額(月額3万6000円)の
不当利得返還請求訴訟を提起した。

3 裁判所は何を認めたか?


原審東京高裁は、利益要件が証明されていないことを理由にA敗訴とした。
最高裁は、Aの損失が明確であれば、B1の利益は必ずしも明確でなくても良
いとしてA勝訴とした。

4 コメント


不法利得返還請求訴訟では、利益要件も損失要件もいずれも重要ではないか。

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