最高裁判所第一小法廷平成21(受)1461損害賠償請求事件平成24年2月20日判決
民集第66巻2号742頁(原審札幌高等裁判所
平成20(ネ)359平成21年4月10日判決)
裁判例結果詳細 | 裁判所
1 ポイントは何か?
人身傷害保険の契約者権利保護条項
2 何があったか?
交通事故被害者亡Aの遺族Bらが加害者Cに損害賠償請求をした。
Cは、Aが契約した保険会社D社がBらに支払った人身傷害保険金の支払額全
額をBらの請求額から控除すべきであると主張した。なぜなら、D社がその全
額を代位するからであるとした。
3 裁判所は何を認めたか?
Aの請求からD社の代位によって控除される額についてのCの主張は排斥され
た。
最高裁は、D社が支払った額は亡Aの被害の遅延損害金ではなく元金に充当さ
れること、D社がBらに代位できる金額は人身傷害保険金の特約によって決ま
るとした。
4 コメント
人身傷害保険の特約が合理的に解釈された。