【交通事故損害賠償事件:人身傷害保険を支払った保険会社が代位する範囲が問題になった事件】

最高裁判所第一小法廷平成21(受)1461損害賠償請求事件平成24年2月20日判決
 民集第66巻2号742頁(原審札幌高等裁判所
平成20(ネ)359平成21年4月10日判決)
裁判例結果詳細 | 裁判所

1 ポイントは何か?


人身傷害保険の契約者権利保護条項

2 何があったか?


交通事故被害者亡Aの遺族Bらが加害者Cに損害賠償請求をした。
Cは、Aが契約した保険会社D社がBらに支払った人身傷害保険金の支払額全
額をBらの請求額から控除すべきであると主張した。なぜなら、D社がその全
額を代位するからであるとした。

3 裁判所は何を認めたか?


Aの請求からD社の代位によって控除される額についてのCの主張は排斥され
た。
最高裁は、D社が支払った額は亡Aの被害の遅延損害金ではなく元金に充当さ
れること、D社がBらに代位できる金額は人身傷害保険金の特約によって決ま
るとした。

4 コメント


人身傷害保険の特約が合理的に解釈された。

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