1 ポイントは何か?
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(平成25年法律第86号)は、赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為(2条7号)を危険運転致死傷罪として、過失運転致死傷罪(5条)と区別している。本件は、被告人を同条同号の危険運転致死傷罪で処罰した事件である。被告人には特異な人格性向があるが、明らかな精神障害はないとされた。
2 何があったか?
被告人は、自動車を運転し、赤信号の交差点に時速90ないし92キロメートルで進入し、左方向から青信号に従って進入した自動車Aと対向車線に停止していた自動車Bに衝突させ、Aの運転者を死亡させ、その同乗者を負傷させ、Bの運転者を負傷させた。
3 裁判所は何を認めたか?
懲役8年(求刑懲役10年)
4 コメント
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(平成25年法律第86号)が制定されました。
被告人に精神障害があり無罪となった場合は、医療観察事件となり、入院措置等の審判に付されることになる。
判例
令和5(わ)128 危険運転致死傷被告事件
令和5年9月29日 札幌地方裁判所
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