東京高等裁判所令和6(う)1138 不同意性交等被告事件
令和6年10月15日判決、原審東京地方裁判所
1 ポイントは何か?
13歳以上16歳未満の者に対する不同意性交は、5歳年長以上のとき処罰さ
れる(刑法177条3項、1項、5年以上の有期拘禁刑)。
2 何があったか?
A(Bより5年以上年長)はB(13歳)と性交した。
検察官は、Aを不同意性交罪で起訴した。
弁護人は、Bは同意しており、処罰感情もないので、Aを処罰することはBの性
的自己決定権を侵害し、憲法13条、14条1項に違反すると主張した。
3 裁判所は何を認めたか?
Aは有罪とされた。
Aが控訴したが、高等裁判所はAの主張を認めなかった。
4 コメント
若年性交は様々な意味で望ましくないとは思うが、刑罰で一律に禁止するべき
ことか疑問が残る。教育の力が足りないということではないか。