1 ポイントは何か?
子の福祉
2 何があったか?
Åが結婚した妻Bにフィリピン人を父親とする7歳の子Cがいた。Cが8歳になった時、Aが自分の子であることを認めて認知したが、そうではないことを知っていた。
AがBと離婚し、Cに対し認知無効の訴えを起こした。
Cは、身勝手な認知と認知無効の訴えを許すことになると争った。
3 裁判所は何を認めたか?
A勝訴。
血縁上の父子関係がない認知は無効。父も認知無効の訴えを起こすことができる。Cがそれを知って認知した場合でも変わらない。必要に応じ権利濫用の法理で制限することもできる。
補足意見、意見、反対意見がある。
4 コメント
大審院判例を実質的に変更している。フィリピン親子法との関係もある。反対意見は、Cがフィリピンに強制送還される危険性があることも指摘している。日本の法律に不備があるかも。
参考民法784条~786条
民法 | e-Gov法令検索
認知無効・離婚等請求本訴、損害賠償請求反訴 事件
最高裁判所第三小法廷 平成26年1月14日判決(棄却)
原審 広島高等裁判所
裁判所HP裁判例検索
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