【認知無効・離婚等請求本訴、損害賠償請求反訴 事件】

1 ポイントは何か?

  子の福祉

2 何があったか?

  Åが結婚した妻Bにフィリピン人を父親とする7歳の子Cがいた。Cが8歳になった時、Aが自分の子であることを認めて認知したが、そうではないことを知っていた。

  AがBと離婚し、Cに対し認知無効の訴えを起こした。

  Cは、身勝手な認知と認知無効の訴えを許すことになると争った。

3 裁判所は何を認めたか?

  A勝訴。

  血縁上の父子関係がない認知は無効。父も認知無効の訴えを起こすことができる。Cがそれを知って認知した場合でも変わらない。必要に応じ権利濫用の法理で制限することもできる。

  補足意見、意見、反対意見がある。

4 コメント

  大審院判例を実質的に変更している。フィリピン親子法との関係もある。反対意見は、Cがフィリピンに強制送還される危険性があることも指摘している。日本の法律に不備があるかも。

参考民法784条~786条

 民法 | e-Gov法令検索

認知無効・離婚等請求本訴、損害賠償請求反訴 事件

最高裁判所第三小法廷 平成26年1月14日判決(棄却)

原審 広島高等裁判所

裁判所HP裁判例検索

  

離婚でお悩みのあなたへ

「離婚しようよ」と思っているあなたへ。離婚したいとき、最初に取るべきステップや離婚の準備、離婚の仕方まで、多くの疑問や不安が浮かぶことでしょう。離婚協議から離婚協議書の作成、離婚公正証書の取得、そして離婚手続き全般を円滑に進めるためには、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。離婚調停の流れや期間、費用、離婚慰謝料の相場、離婚裁判や離婚訴訟、さらには離婚浮気や離婚年金分割など、複雑な問題にも対応しています。離婚費用、離婚調停や離婚慰謝料、財産分与の詳細についての離婚相談は、川崎市の恵崎法律事務所にご相談ください。あなたの権利を守るため、そして離婚をスムーズに進めるための専門的なアドバイスとサポートを提供いたします。お気軽にご相談ください。