【非公開の事件:婚費分担調停、審判は公開法廷の対審によって行われる必要はなく、過去にさかのぼって婚費分担を命じてはならないということはないとされた事件】

1 ポイントは何か?

  実体的権利義務を確定する裁判は公開法廷の対審構造で行われなければならないが、婚姻費用分担請求の審判は性質上費消事件であり公開、対審で行う必要はない。

2 何があったか?

  夫婦の一方が他方に対して婚姻費用の分担をもとめた。

3 裁判所は何を認めたか?

 非公開、非対審で婚姻費用分担審判をした。

「性質上純然たる訴訟事件につき当事者の意思いかんに拘らず、終局的に事実を確定し、当事者の主張する実体的権利義務の存否を確定するような裁判が、憲法所定の例外の場合を除き、公開の法廷における対審及び判決によってなされないとするならば、それは憲法82条に違反すると共に同32条が基本的人権として裁判請求権を認めた趣旨をも没却するものといわねばならない(昭和36年(ク)第109号同35年7月6日大法廷 決定民集第14巻第9号1657頁以下参照)。」

「家事審判法9条1項乙類3号に規定する婚姻費用分担に関する処分は、民法760条を承けて、婚姻から生ずる費用の分担額を具体的に形成決定し、その給付を命ずる裁判であって、家庭裁判所は夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して、後見的立場から、合目的の見地に立って、裁量権を行使して、その具体的分担額を決定するもので、その性質は非訟事件の裁判であり、純然たる訴訟事 件の裁判ではない。従って、公開の法廷における対審及び判決によってなされる必要はなく、右家事審判法の規定に従ってした本件審判は何ら右憲法の規定に反するものではない。しかして、過去の婚姻費用の分担を命じ得ないとする所論は、原決定の単なる法令違反を主張するにすぎないから、特別抗告の適法な理由とならないのみならず、家庭裁判所が婚姻費用の分担額を決定するに当り、過去に遡って、その額を形成決定することが許されない理由はなく、所論の如く将来に対する婚姻費用の分担のみを命じ得るに過ぎないと解すべき何らの根拠はない。」

4 コメント

  戦後の司法がどのように形成されてきたかの歴史を顧みる思いです。

判例

昭和37(ク)243  生活費請求事件の審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告

昭和40年6月30日  最高裁判所大法廷  決定  棄却

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