1 ポイントは何か?
破産宣告後の退職金
2 何があったか?
地方公務員Xは、破産宣告後に退職し、給与支払いの事務組合Yに退職金を請求した。事務組合は、貸付金を差し引いて支払った。
Xは、Yが差し引いた分は、Yの不当利得であるとして返還を求めた。
3 裁判所は何を認めたか?
X勝訴。
裁判所は、貸付金は破産債権であり、破産宣告後に退職し給付される退職金は自由財産だから、XがYに貸付金を破産手続によらずに退職金から差し引くなどということは、Xが任意で返済するというのでなければ認められないとし、このことは厳格に解されるべきであるとした。
4 コメント
破産者の自由財産は、その経済的更生のために留保されます。
以上
不当利得返還請求事件
最高裁判所第二小法廷 平成18年1月23日判決(棄却) 原審 高松高等裁判所
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