1 ポイントは何か?
給料ファクタリングの仕組み
2 何があったか?
被告人Bは、令和2年頃、東京都内に事務所を設け株式会社Aの名称で給料ファクタリングと称する取引を行っていた。Bは東京都知事の貸金業登録を受けていなかった。また、Bは、計算上法定の1日0.3パーセントを超える金利(貸金業法42条1項により契約無効)をとっていたことになる。
Bは、貸金業法違反(47条2号、11条1項、3 条1項)及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに 関する法律(以下「出資法」という。)違反(同法5条3項後段)として起訴された。
3 裁判所は何を認めたか?
Bは有罪。
Bと労働者Cとの間の給料ファクタリングの仕組みはCからBへの給料債権の有償譲渡、BからCへの給料受領代理権の授与、Bを売主としCを買主とする給料債権の買戻し等を組み合わせたものであるが、実質は金銭の高額利息での金銭消費貸借契約であり、Bは貸金業法及び出資法違反である。
4 コメント
裁判所の判断の通りである。
闇金融は、平成12年貸金業法改正により旧43条1項が廃止され、利息制限法の制限利息を超える高額金利が取れなくなった後で、給料ファクタリングなどという方法を考え出した。労働者は、闇金融の言葉に騙されてはならない。
(参考)
貸金業法47条2号、11条1項、3 条1項、42条1項
貸金業法 | e-Gov法令検索
出資法5条3項後段
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 | e-Gov法令検索
令和4(あ)288 貸金業法違反、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反被告事件
令和5年2月20日最高裁判所第三小法廷決(棄却)
原審 札幌高等裁判所
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