【刑事事件:犯行日時・場所が概括的な訴因、実行行為者の選択的認定が行われた事件】

1 ポイントは何か?

  憲法38条違反

訴因変更

2 何があったか? 

共犯の殺人、放火、死体遺棄事件であり、犯人は、被害者の首を絞めて殺した。

3 裁判所は何を認めたか?

  訴因として殺人罪の構成要件に該当する具体的事実を構成要件に該当するか判断できる程度に明示しておればよい。被告人の防御権を害するものでなければ、実行行為者を選択的に認定することも許される。特に訴因変更手続が必要とも言えない。 

4 コメント

  量刑はどうなったか。日時場所が概括的であり、共犯者のいずれが実行行為者であるかも特定できないとなれば、量刑に当たっては最も軽い場所が基準にならざるを得ないだろ。

判例

平成11(あ)423  殺人,死体遺棄,現住建造物等放火,詐欺被告事件
平成13年4月11日  最高裁判所第三小法廷  決定  棄却  仙台高等裁判所050012_hanrei.pdf (courts.go.jp)

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