【労働組合:警戒中の管理職にけがを負わせて起訴休職となった事件】

1 ポイントは何か?

  検察官の公判請求、控訴、公判維持に関する違法

  国家公務員法の起訴休職制度

  給与の減額

2 何があったか?

  国家公務員の職場で、管理職2人が警戒中に労働組合員ら2人が突破しようとして内1人が管理職ら2人にけがを負わせた。労働組合員ら2人は国家公務員法所定の起訴休職制度が適用された。労働組合員1人は刑事事件で無罪判決を受けたが、その後も起訴休職は解かれず、その間給与が減額された。

3 裁判所は何を認めたか?

検察官の公判請求、控訴、公判維持、国家公務員法の起訴休職制度の適用、給与の減額等についていずれも特に違法な点はないとした。

4 コメント

  国家公務員の労働組合が職場闘争を日常的に行っていたころの事件です。昔話になりましたね。今年の西部・そごうのストライキの報道に新鮮な感じを受けました。しかし、現在の職場環境においても参考になる事例です。

以上

判例

昭和59(オ)890  損害賠償請求、民訴法一九八条二項の原状回復等の申立事件
昭和63年6月16日  最高裁判所第一小法廷  判決  棄却  福岡高等裁判所

062327_hanrei.pdf (courts.go.jp)

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