【刑事事件:上告審での事実審査は認められないとされた事件】

1 ポイントは何か?

  上告審で事実審査をしない制度となっていることは憲法に違反しない。

2 何があったか?

  強盗、建造物侵入罪で有罪判決を受けた被告人が上告し、事実市認定の審査を求めた。

3 裁判所は何を認めたか? 

  上告棄却。

  「憲法は審級制度を如何にすべきかに付いては第81条において「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」旨を定めて居る以外何等規定する処がないからこの点以外の審級制度は立法を以て適宜にこれを定むべきものである、したがって日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第13条第2項が前記の如く事実審査を第二審限りとし刑事訴訟法第412条乃至第414条の規定を適用しないことにしたからと云ってこれを憲法違反とすることは出来ない。」

4 コメント

  日本の司法は3審制であるが、事実審理は2審までである。

判例

 昭和22(れ)43  強盗、建造物侵入

昭和23年3月10日  最高裁判所大法廷  判決  棄却

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