【損害賠償事件:統合失調症の患者が中国に帰国中に自殺したことに付き精神科医の責任を追及した事件】

平成30(受)269  損害賠償請求事件
平成31年3月12日  最高裁判所第三小法廷  判決  破棄自判  東京高等裁
判所

1 ポイントは何か?


予見可能性。

2 何があったか?


Aは平成10年、統合失調症に罹患し、平成13年ころから医師Cの診察を受
けていた。Cは、中国に帰国後、自殺をほのめかすメールを送信し、自殺した
。Cは、Aが中国に帰国する前に、Aの希望により、投薬量を減らす決定をし
ていた。
Aの夫BはAの精神科治療に当たったCに損害賠償請求をした。
CにAの自殺の予見可能性があり、適切な措置を講ずべき法律上の義務があっ
たか否かが争点となった。

3 裁判所は何を認めたか?


東京高裁は、Cの責任を認めた。
最高裁は、東京高裁の判決を破棄し、Aの控訴を棄却し、地方裁判所のCの責
任を認めない判決を角栄させた。

4 コメント


精神障害者の治療は、患者に病識がないので、困難である。

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