平成30(受)269 損害賠償請求事件
平成31年3月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁
判所
1 ポイントは何か?
予見可能性。
2 何があったか?
Aは平成10年、統合失調症に罹患し、平成13年ころから医師Cの診察を受
けていた。Cは、中国に帰国後、自殺をほのめかすメールを送信し、自殺した
。Cは、Aが中国に帰国する前に、Aの希望により、投薬量を減らす決定をし
ていた。
Aの夫BはAの精神科治療に当たったCに損害賠償請求をした。
CにAの自殺の予見可能性があり、適切な措置を講ずべき法律上の義務があっ
たか否かが争点となった。
3 裁判所は何を認めたか?
東京高裁は、Cの責任を認めた。
最高裁は、東京高裁の判決を破棄し、Aの控訴を棄却し、地方裁判所のCの責
任を認めない判決を角栄させた。
4 コメント
精神障害者の治療は、患者に病識がないので、困難である。