岐阜地方裁判所 平成29(ワ)553 損害賠償請求事件
平成31年4月19日判決
1 ポイントは何か?
使用者の安全配慮義務違反の債務不履行による損害賠償責任。
2 何があったか?
Aは射撃の選手であった。AはB病院に勤務し、月100時間以上の残業勤務
を長期間こなすうちに、勤務の都合でライフル所持免許を失い、内病エピソー
ドを発症し、自殺した。Aの遺族が、B病院の管理者を相手に使用者の安全配
慮義務違反の債務不履行による損害賠償金約9000万円を請求した。
B病院の管理者は、Aの自己管理責任違反による過失相殺や、Aの遺族が受領
した定額特別支給金及び遺族特別一時金による損益相殺を主張した。
3 裁判所は何を認めたか?
栽培所は、B病院の管理者の主張を認めず、約7200万円をAの遺族に支払
うよう命じた。
4 コメント
名古屋高裁の判決は見当たらない。このまま確定したか。