最高裁判所第三小法廷昭和49(オ)212 損害賠償等請求事件 昭和49年12月17日
判決 民集第28巻10号2040頁
原審 仙台高等裁判所 昭和42(ネ)247 昭和48年11月8日判決
1 ポイントは何か?
15歳少年の損害賠償責任、その親権者の監督責任の有無、損害金の算定等。
2 何があったか?
AのDに対する不法行為による生命侵害に対し、Dと同居しDから介護を受け
ていたDの夫B1の実妹B2からAに対しB2固有の慰謝料請求をした。
3 裁判所は何を認めたか?
B2勝訴。
被害者の父母、配偶者、子は民法711条により慰謝料請求が認められている
が、それと同等の関係にあると認められる者には同条を類推適用できる。
4 コメント
福岡地方裁判所令和5(ワ)718令和7年3月24日判決094016_hanrei.pdfは、民法
711条を被害者の兄にも類推適用した。