【損害賠償事件:海水浴場付近で4名に次々と体当たり等した事件】

令和5(ワ)3101  損害賠償請求事件
令和7年4月25日  横浜地方裁判所

1 ポイントは何か?

責任能力

2 何があったか?

Xは令和4年7月9日、海水浴場で相当飲酒し酩酊していたが、妻が自分を置
いて帰宅したことを怒り、付近を歩いていたAら4名に後方から次々と体当た
り等して傷害を負わせ、Aら4名に後遺障害等の損害を発生させた。
Aら4名はXに対し損害賠償請求をした。
Xは、平成27年に高次脳機能障害を発症させ、極端に怒りっぽくなっており
、当日の飲酒の結果病的酩酊となり、責任能力がない状態で本件事件を起こし
たので、損害賠償責任を負わないと主張した。

3 裁判所は何を認めたか?

裁判所は、Xの行動は了解不可能とは言えず、完全責任能力を認め、Aら4名
に対する後遺障害を含む損害の賠償を命じた。
直、本件に関する刑事事件では懲役2年4月、執行猶予4年の判決を受けてい
た。

4 コメント

Xに責任能力があったか。一見了解可能な意識的行動にも見えるが、記憶の欠
落も見られるので離人症ないし解離性障害も疑われる。

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