1 ポイントは何か?
不動産仲介業者による詐欺行為
2 何があったか?
不動産仲介業者Y1が中間買受人としてBがAから買受けた土地をBがYに1売った代金でXが買い取る連鎖的売買契約が行われた。
ところが、Y1は、Bに払う代金を偽ってXに代金を請求し、さらにXがY1の銀行口座に支払った手付金をY3の架空債権の公正証書により差押・転付命令を受けさせ、Xがとりもどすことができないようにした。
Xがそのことを知り、Y1の代表者Y2とY3の行為が詐欺であるとしてY1との売買契約を取消し、Y1に対し不当利得ないし会社法350条に基づく損害賠償請求、Y2及びY3に対し不法行為に基づく損害賠償請求をした。
これに対して、Y1からY2に対し、詐欺事件をでっちあげたとして不法行為に基づく反訴損害賠償請求が提起された。
3 裁判所は何を認めたか?
裁判所は、Xの請求を認容し、Y1の反訴請求を斥けた。
4 コメント
不動産仲介業者は、信用のおける業者を選ばなければならない。
Y1とY3の間で、架空の金銭消費貸借契約公正証書を作成して、Y3がY1の預金の差押・転付命令を受けるなどは詐欺である。
A⇒B⇒Y1⇒X ⇒は土地売買
(Y2代取)
↑(架空債権による差押・転付命令)
Y3
東京地裁令和4年2月14日判決、判例時報2549号5頁
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