【商標権に基づく販売差し止め:ブーツの販売の差止が認められた事件】

1 ポイントは何か?

 ⑴ Xが商標登録を受けたブーツと、Yが販売するブーツの同一性ないし類似性があるか。

  参考:商標法

  https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000127

 ⑵ 不正競争に当たるか。

  参考:不正競争防止法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047

 ⑶ 差止の必要性があるか。

2 何があったか?

  Xが原告として、Yを被告として、東京地方裁判所に対し、Xが商標登録を受けたブーツと同一ないし類似性があるブーツ①及び②をYが輸入販売したとしてそれらの販売の差し止めを求めた。

3 裁判所は何を認めたか?

  裁判所は、①については商標法違反、②については不正競争防止王違反により、いずれも差止の必要があるとして、Xの請求を認めた。

  但し、仮執行宣言(判決宣告と同時に、判決確手前に強制執行ができる権利)は認められなかった。

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  市場調査の結果も参考にされた。

販売差止等請求事件(商標権)

東京地方裁判所令和5年3月24日判決

(裁判所HP,裁判例検索)

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/998/091998_hanrei.pdf