1 ポイントは何か?
⑴ Xが商標登録を受けたブーツと、Yが販売するブーツの同一性ないし類似性があるか。
参考:商標法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000127
⑵ 不正競争に当たるか。
参考:不正競争防止法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047
⑶ 差止の必要性があるか。
2 何があったか?
Xが原告として、Yを被告として、東京地方裁判所に対し、Xが商標登録を受けたブーツと同一ないし類似性があるブーツ①及び②をYが輸入販売したとしてそれらの販売の差し止めを求めた。
3 裁判所は何を認めたか?
裁判所は、①については商標法違反、②については不正競争防止王違反により、いずれも差止の必要があるとして、Xの請求を認めた。
但し、仮執行宣言(判決宣告と同時に、判決確手前に強制執行ができる権利)は認められなかった。
4 コメント
市場調査の結果も参考にされた。
販売差止等請求事件(商標権)
東京地方裁判所令和5年3月24日判決
(裁判所HP,裁判例検索)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/998/091998_hanrei.pdf