【刑事事件:弁護士が証拠偽造及び証人威迫並びに脅迫で有罪判決を受けた事件】

1 ポイントは何か?

  弁護士の落とし穴

2 何があったか?

  検察官Xが盗品等譲受事件の被告人Aの弁護人である弁護士Yを、証拠偽造・偽造証拠使用(刑法104条)及び証人等威迫(同105条の2)・脅迫(同222条2項)等で起訴した。

Yの刑事事件では、YがBと共謀し、C及びDが真犯人ではないことを知りながら、Dに虚偽の文書を作成させ、これを使用してC及びDを真犯人にしようとしたか否か、また振り込め詐欺グループの幹部Eから頼まれて、同グループ所属のFと警察署で接見し、FがEの犯罪について証言できることがあることを知りながら、「余計なことをしゃべるな」等言って威迫し、「どうなっても知らないぞ」等言って脅迫したか否か等が争われた。

Yは、Xの公訴権濫用があり、無罪である旨主張した。

3 裁判所は何を認めたか?

  有罪。懲役1年6月、未決50日算入。

4 コメント

  その後、どうなったか。裁判所HP裁判例検索で福岡高裁、最高裁の同じ事件名を検索してみたが、ない。弁護士Yが上訴を断念し、刑に服したということはないと思うのだが。

参考 刑法 | e-Gov法令検索

以上 

証拠隠滅,証人等威迫,脅迫

宮崎地方裁判所平成21年4月28日判決(有罪、実刑)

 (裁判所HP、裁判例検索)

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