1 ポイントは何か?
歌の著作権
2 何があったか?
Aは、Bの放送番組でAが作詞作曲した歌のワンフレーズが無断で使われたと主張して著作物(知財高裁で改め著作権)の確認と損害賠償請求をした。
3 裁判所は何を認めたか?
原審さいたま地裁熊谷支部では損害賠償請求についてはBの放送番組でAの歌が無断で使われた事実が確認できないとして請求棄却。著作物であることの確認請求については即時確認の利益がないとして却下。
知財高裁では祖納賠償請求については地裁と同様の判断で控訴棄却、著作権確認請求については即時確認の利益がないとの理由で却下。
4 コメント
インターネット動画を切り取った一部を放送に使用したか、原曲の非常に短いワンフレーズと似た歌詞や曲が放送された歌詞や曲と同一であると判断できるか。難しい問題です。
メタバースの中に警視庁がサイバーセキュリティーセンターを開設しましたが、警視庁の様々な相談業務がメタバースの中でも行われることでしょう。
損害賠償請求控訴事件 著作権 民事訴訟
知的財産高等裁判所 令和5年9月19日判決
原審 さいたま地方裁判所 熊谷支部