1 ポイントは何か?
相当因果関係、業務起因性
2 何があったか?
Aは、長年にわたり粉じん作業に従事した。
Aは、じん肺及びこれに合併する肺結核にり患した後に原発性肺がんにより死亡した。
Aの遺族であるXが、Aの死亡は業務に起因するものであるとして、労働者災害補償保険法に基づいて遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求した。
Aの原発性肺がんの原因はじん肺及び肺結核の合併症か、長年の喫煙によるものかが争いとなった。
3 裁判所は何を認めたか?
X敗訴。
Aのじん肺のじん肺法上の管理区分は3。じん肺及び肺結核の合併症と肺がんの因果関係はいまだ確証がなく、長年の喫煙との因果関係との可能性は否定できない。
専門家会議報告書を踏まえて発せられた局長通達は、相応の合理的な根拠を有する。
4 コメント
研究の進歩は裁判や法令に影響を与えます。
本判決後にじん肺法施行規則が改正され、じん肺の管理区分区2ないし3でも原発性肺がんはじん肺と密接に関連する合併症に指定されました。
参考 労働者災害補償保険法 | e-Gov法令検索
じん肺法 | e-Gov法令検索
じん肺法施行規則 | e-Gov法令検索
以上
遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
最高裁判所第三小法廷平成11年10月12日判決(棄却)
原審 福岡高等裁判所
(裁判所HP裁判例検索)
062787_hanrei.pdf (courts.go.jp)
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