【不法行為:遅延損害金発生時期についてのリ-ディング・ケース】

1 ポイントは何か?

  不法行為損害賠償債務の遅延損害金

2 何があったか?

  大分県の国道管理上の瑕疵に基づく国賠請求事件

3 裁判所は何を認めたか?

  1.  被控訴人の準備書面を附帯控訴状及び請求の趣旨拡張申立書とみなした。
  2.  被控訴人から附帯控訴があった以上、過失相殺で被害者の過失を斟酌するか否かを原判決に縛られずに検討することに問題はない。
  3.  不法行為によりこうむつた損害の賠償債務は、損害の発生と同時に、なんらの催告を要することなく、遅滞に陥るものと解するのが相当である。

4 コメント

  定説。

 (本件判例の特に不法行為損害賠償債務の遅滞時期についての判断を引用するものとして)

令和2(受)1198  損害賠償請求事件
令和4年3月24日 最高裁判所第一小法廷判決(破棄自判)

原判決 福岡高等裁判所

091048_hanrei.pdf (courts.go.jp)

判例

昭和34(オ)117  損害賠償請求
昭和37年9月4日  最高裁判所第三小法廷判決(棄却)

げ  福岡高等裁判所  宮崎支部

052954_hanrei.pdf (courts.go.jp)