1 ポイントは何か?
事実誤認(刑事訴訟法381条) 刑事訴訟法 | e-Gov法令検索
2 なにがあったか?
覚せい剤を密輸入しようとして税関職員に発見された。
3 裁判所は何を認めたか?
⑴ 第1審地方裁判所
無罪
他人から預かったもので、覚せい剤の認識がなかった。
⑵ 原審
有罪。
懲役10年、罰金600万円、覚せい剤没収。
⑶ 最高裁判所
第1審の判断を支持し、原審東京高等裁判所の判決を破棄、控訴棄却。
事実誤認とは論理則、経験則等に照らして明らかに不合理であること。
裁判員制度の導入により直接主義・口頭主義が徹底された地方裁判所で下された判決を高等裁判所が事実誤認で破棄する場合には、より強く妥当する。
4 コメント
裁判員制度の導入が高等裁判所に与えた衝撃がここにある。
判例
最高裁平成23年 (あ)第757号覚せい剤取締法違反、関税法違反被告事件
同24年2月13日第一小法廷判決・刑集66巻4号482頁
原審 東京高等裁判所
裁判例結果詳細 | 裁判所 – Courts in Japan
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