1 ポイントは何か?
相殺禁止(民法509条)適用の可否
2 なにがあったか?
交通物損事故で双方に過失割合があった。
3 裁判所は何を認めたか?
⑴ 原審 東京高等裁判所
互いの損害賠償債務を相殺できる。
⑵ 最高裁判所
原審東京高等裁判所の判断を否定し、相殺できないとした。
現実の弁済を受けさせる趣旨(先例:最高裁昭和30年(オ)第199号同32年4月30日第三小法廷判決・民集11巻4号646頁参照。)。
4 コメント
民法509条の相殺禁止は、⑴不法行為と⑵生命身体侵害の場合がある。
判例
昭和47(オ)36 損害賠償請求
昭和49年6月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他
東京高等裁判所
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