【損害賠償事件:双方に過失割合のある交通事故の事件】

1 ポイントは何か?

  相殺禁止(民法509条)適用の可否

2 なにがあったか?

  交通物損事故で双方に過失割合があった。

3 裁判所は何を認めたか?

 ⑴ 原審 東京高等裁判所

    互いの損害賠償債務を相殺できる。

 ⑵ 最高裁判所

    原審東京高等裁判所の判断を否定し、相殺できないとした。

現実の弁済を受けさせる趣旨(先例:最高裁昭和30年(オ)第199号同32年4月30日第三小法廷判決・民集11巻4号646頁参照。)。

4 コメント

   民法509条の相殺禁止は、⑴不法行為と⑵生命身体侵害の場合がある。

判例

昭和47(オ)36  損害賠償請求

昭和49年6月28日  最高裁判所第三小法廷  判決  その他

 東京高等裁判所

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