1 ポイントは何か?
自首
2 なにがあったか?
無免許運転で普通乗用車が海中に転落する事故を起こし、当初同乗者はいなかったと虚言を弄していたが、2週間後に同乗者がいたことを検察に申告した。
3 裁判所は何を認めたか?
⑴ 原審 仙台高等裁判所
業務上過失傷害、道路交通法違反(被害者無申告)について自首を認めなかった。
⑵ 最高裁判所
自首を認めた。しかし、量刑は相当といて上告棄却。
4 コメント
高裁は、自首を認めなかったのに、実質的に自首減軽(刑法42条)をしていたのか。
判例
昭和58(あ)1777 業務上過失傷害、道路交通法違反
昭和60年2月8日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却
原審 仙台高等裁判所
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