【刑事事件:無免許運転事故で海中に転落した車中に同乗者がいた事件】

1 ポイントは何か?

  自首

2 なにがあったか?

  無免許運転で普通乗用車が海中に転落する事故を起こし、当初同乗者はいなかったと虚言を弄していたが、2週間後に同乗者がいたことを検察に申告した。

3 裁判所は何を認めたか?

 ⑴ 原審 仙台高等裁判所 

業務上過失傷害、道路交通法違反(被害者無申告)について自首を認めなかった。

 ⑵ 最高裁判所 

自首を認めた。しかし、量刑は相当といて上告棄却。

4 コメント

    高裁は、自首を認めなかったのに、実質的に自首減軽(刑法42条)をしていたのか。

判例

昭和58(あ)1777  業務上過失傷害、道路交通法違反

昭和60年2月8日  最高裁判所第二小法廷  決定  棄却

原審 仙台高等裁判所

刑事事件でお困りの方

被害届・刑事告訴を考えている方、犯罪者と間違われて困っている方、逮捕拘留されて困っている状況の方、また示談を希望している方に対して、弁護士は不可欠です。被害者とのコミュニケーション、無実を証明するための証拠収集、捜査機関との対応、そして示談交渉のサポートなど、川崎市の恵崎法律事務所が多岐にわたる問題を解決します。刑事事件に関するお悩みや疑問がございましたら、お気軽にご相談ください。