1 ポイントは何か?
公職選挙法は、文書図画の配布や掲示に一定の制限をしているが、憲法が保障する表現の自由に反しないかが問題とされた。
2 何があったか?
被告人は、選挙運動期間前に選挙に関係する文書を郵送した。選挙運動に使用する文書ではないと争った。また、憲法21条違反を主張した。
3 裁判所は何を認めたか?
①被告人が郵送した文書は、候補者のことを記載した選挙運動用の文書であると認定し、②公職選挙法142条と146条との対比から、前者の場合は、選挙運動期間中に限らず、選挙運動期間前の行為についても、その制限の適用がある趣旨であることは、文理上も当然というべきであるとし、③憲法上、表現の自由は絶対無制限の保障ではなく、公共の福祉による必要かつ合理的制限が存するとして昭和24年(れ)第2591号、同25年9月27日大法廷判決、刑集4巻9号1799頁を引用する。
4 コメント
わが国では不動の先例となっているが、見直される時は来ないものか。
判例
昭和37(あ)899 公職選挙法違反
昭和39年11月18日 最高裁判所大法廷