1 ポイントは何か?
公職選挙法は、文書図画の配布や掲示に一定の制限をしているが、憲法が保障する表現の自由に反しないかが問題とされた。
2 何があったか?
公職選挙法に違反する文書図画の配布や掲示等を行った。
3 裁判所は何を認めたか?
公職選挙法による文書図画の配布や掲示の一定の制限は憲法が保障する表現の自由に違反しない。公共の福祉のため、憲法上許された必要かつ合理的制限である。
(当判決が引用する判例)
昭和24年(れ)第2591号、同25年9月27日大法廷判決
4 コメント
わが国では不動の先例となっているが、見直される時は来ないものか。
判例
昭和28(あ)3147 公職選挙法違反
昭和30年4月6日 最高裁判所大法廷