1 ポイントは何か?
公職選挙法による選挙活動の制限(戸別訪問、文書図画、選挙期間等)は違反すると刑罰に夜制裁を伴うが、このような制限が憲法の保障する基本的人権である表現の自由を侵害するのではないかが問題となった。
2 何があったか?
戸別訪問禁止、文書図画配布制限、選挙期間の制限等に違反する選挙活動を行った。
3 裁判所は何を認めたか?
公共の福祉による必要かつ合理的制限論により、いずれも憲法には違反しないとした。
(当判決が引用する判例)
公職選挙法138条、142条に関し、
最高裁判所大法廷判決(昭和24年(れ)第2591号、同25年9月27 日、刑集4巻9号1799頁、同28年(あ)第3147号、同30年4月6日、 刑集9巻4号819頁)。
4 コメント
わが国では不動の先例となっているが、見直される時は来ないものか。
判例
昭和43(あ)2265 公職選挙法違反
昭和44年4月23日 最高裁判所大法廷 判決 棄却
原審 東京高等裁判所