【刑事事件:公職選挙法違反で罰金30万円追徴30万円の刑に処せられた事件】

1 ポイントは何か?

公職選挙法221条1項4号、1号は選挙協力目的の買収等を3年以下の懲役もしくは禁固又は50万円以下の罰金刑とする。本件は、40名以上の地方議会議員や首長らが取調べを受けた大型公職選挙法違反事件であり、起訴されたうちの1件である。

令和4(わ)122事件とほぼ同じ論点である。

2 何があったか?

  被告人は、広島市議会議員である。被告人は、令和元年の第25回通参議院議員通常選挙の候補者Aの配偶者Gから被告人の市議会議員選挙の選挙事務所で30万円を受け取った。検察官は不起訴としたが、検察審査会が起訴相当とした。被告人は、Gから30万円を受取ったことは認めたが、①30万円はAの選挙運動目的の金ではなく、②被告人はAの運動員ではなく、③被告人の起訴は公訴権濫用であると争ったが、罰金40万円、追徴50万円の有罪となった事件である。

Gは、令和3年6月18日、本件選挙に際し、被告人を含む地方議会議員等多数の者に対し、買収の趣旨で現金を供与した罪等で有罪判決を受け、同5年10月21日同判決は確定した。

3 裁判所は何を認めたか?

被告人は有罪。罰金40万円追徴50万円。

①Aは同一選挙区に同一政党からHと共に2人立候補が認められ、県連は他の候補者を推していたことから、GはAのために積極的に活動した。被告人自身の選挙期間中であるから陣中見舞い外の目的は考えられなかったとの弁解は不合理である。G自身が広島県連の会長職に就くため地元議員に陣中見舞等を渡して仲間づくりをするなどの意図は、本件買収の趣旨と排斥し合う関係にない。②被告人は、Aの選挙運動を依頼された以上Aの運動員に該当する、③被告人が起訴を免れるとの利益誘導があったとしてもその期待は保護に値せず、被告人の供述以外にも十分な証拠もあるので、公訴権濫用はない。

4 コメント

  被告人がAの為の運動を依頼され金を受け取った以上は運動員であるとの説示は、被告人がAの為に具体的にどのような選挙運動を行ったかを認定する必要はないとの意味であろう。全く運動をsなかったとしても、買収に応じたら刑事責任を免れるものではない。だから、金を受取ってはならない。

判例

令和4(わ)120  公職選挙法違反被告事件
令和5年10月31日  広島地方裁判所

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