1 ポイントは何か?
被告人は本当の犯人か。
2 何があったか?
被告人は、包丁で脅し、金7万円を強奪し逃走したとして、逮捕、起訴された。
靴の足跡痕が被告人宅の履物と一致するとの専門家の鑑定、被害者が追いかけた目撃情報、路上の防犯カメラの録画、しかし発見された包丁に指紋がないことなど総合して、被告人が本件事件の犯人であると断定できるかが問題なった。
検察官は、懲役5年を求刑した。
3 裁判所は何を認めたか?
地裁は被告人が犯人とは断定できないとして無罪。
高裁はこれを覆し、足跡痕の鑑定の信用性を高く評価し、他の証拠も矛盾はないとして、懲役4年の実刑とした。
4 コメント
素手で包丁を握っても、指紋が付かない場合もあるか、拭き取られる場合もあるということか。私にも、苦い経験がある。
判例
名古屋高等裁判所 令和5(う)274 住居侵入、強盗被告事件
令和6年5月22日判決(破棄自判)
原審 津地方裁判所