【損害賠償請求事件:インターネットで名誉を侵害した事件】

1 ポイントは何か?


  本件は、インターネットのツイッター(現「X」)の投稿で名誉を侵害されたとして不法行為に基づく損害賠償請求をした事件であり、被告は請求原因については特に争わなかったが、裁判所が適正な損害額について判断を下した。


2 何があったか?


  原告は感染症専門医であり、被告が令和4年9月6日から同5年1月3日までの間、インターネットのツイッターに原告のことを「人殺し」、「ヤブ医者」、「安西者」などと侮辱する書き込みを多数回繰り返したので、名誉権及び名誉感情を侵害されたとして、ツイッターに対し発信者所法開示命令申立事件を提起したのちに、被告に対し不法為に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。
  原告の請求額は、慰謝料100万円、調査費用13万9100円、弁護士費用11万3000円の合計125万2100円の内金110万円及びこれに対する令和5年1月3日以降支払い済までの遅延損害金である。


3 裁判所は何を認めたか?


裁判所は、被告に対し、34万5000円、及び、これに対する令和5年1月3日以降の年3%の遅延損害金を付して支払うよう命じた。
また、訴訟費用の3分の1の負担を命じている。


4 コメント


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判例

令和5(ワ)6875  損害賠償請求事件
令和5年12月19日  大阪地方裁判所