【夫婦関係:婚姻費用を請求した事例】

1 ポイントは何か?

 家庭裁判所が、過去にさかのぼって婚姻費用分担金の額を形成決定することができるか。

2 何があったか?

夫婦の一方が婚姻から生ずる費用を相手方に請求した。

A家庭裁判所が、家事審判法に基づく審判で、過去にさかのぼって婚姻費用分担額を形成決定した。

これに対し、相手方が、不服であるとして、東京高等裁判所に抗告した。

東京高等裁判所は、これに対し、抗告棄却をした。

相手方は、最高裁判所に特別抗告した。

3 最高裁判所は何を認めたか?

家事審判法の審判で、将来に対する婚姻費用の分担のみを命じうるにすぎないと解すべき何らの根拠もない。

  家事審判法の審判は、その前提である費用負担義務の存否を終局的に確定するものではなく、費用負担義務そのものに関する争いである限り、別に通常訴訟による道が閉ざされているわけではなく、憲法32条(裁判を受ける権利)及び82条(公開法廷での審理)に反するものではない。

4 最高裁の裁判官たちは、どのような議論をしたか?

A・B・C裁判官「多数意見の通りです。補足すると、婚姻費用分担額の決定は、民法760条が定める通り、公開法廷における対審及び判決を必要とするものではない。しかし、婚姻費用の負担義務自体が夫婦のいずれに存するかを終局的に解決するには必ず訴訟事件手続により、公開法廷における耐震及び判決によって裁判すべきだ。ふぃっぽう論としてはそれを明記することが望ましい。」

  D裁判官「家裁の婚姻費用分担審判は、憲法違反ではない。のみならず、その審決事項に対しては、後日、通常裁判所に出訴しえない。」

  E裁判官「F裁判官に同調する。」

  F裁判官「多数意見は、費用負担義務そのものについては別途、通常訴訟の道が開かれているというが、その点については、私は反対だ。夫婦が婚姻から生ずる費用を分担するという基本的法律関係そのものは、民法760条の明記するところであるから、敢えて訴訟によって確定するを要しないことなのだ。夫婦生活共同体の微妙な問題とプライバシーを尊重確保するために、公開、対審の訴訟構造によることは適当ではない。」

  G裁判官「夫婦の婚姻関係は、法律的であるととも倫理的であるところの生活共同体であり、費用負担義務は民法760条の明定するところだから、婚姻の存続を前提とする限り、裁判所はただ後見的立場において関与すべきである。新憲法下における婚姻費用分担請求は、性質上の非訟事件であり、民事訴訟にはなじまない。」

  H裁判官「G裁判官に賛成。」

  I裁判官「婚姻関係の存続を前提としながら、夫婦の同居義務あるいは婚姻費用分担義務のみの存否の確定を求める通常の民事訴訟を提起することは許されないと解する。婚姻費用分担に関する処分についてはF裁判官の意見の通りである。」

5 コメント

戦後の高度成長期、新しいビルが建ち、高速道路がつくられました。また、新しい憲法の下で、国会は、新しい法律や裁判手続きをどんどん作っていきました。そして、国民は便利になりました。

しかし、法律の手続きもいろいろな種類の手続きがつくられると、どれをどのように利用したらよいのか、また、相互の手続きの関係はと、はっきりしないこともたくさん出てきました。

法律学は、さまざまな法律制度の違いを調べ、それらの間の調整を図るための学問とも言えます。

  婚姻費用分担請求の審判手続きは、過去の分までさかのぼって認めてよいのかとか、金額を決める手続き以外に、そもそも婚姻費用分担請求権があるかないかを決定する通常訴訟手続きがありうるのかなどという、本件最高裁判所判例で争われた問題も、婚姻費用分担請求の審判手続きができたことから、生じた問題でした。

婚姻費用請求事件の審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告

最高裁大法廷昭和40年6月30日決定(棄却)

原審 東京高等裁判所

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