1 ポイントは何か?
除斥期間
2 何があったか?
B1は、昭和24年2月14日不発焼夷弾に砂をかける作業中に爆発により重傷を負ったB1ハ昭和52年12月17日国に対し国家賠償法1条に基づき損害賠償請求を行った。
3 裁判所は何を認めたか?
B1の敗訴。
民法七二四条後段の規定は、不法行為損害賠償請求権の除斥期間を定めたものと解するのが相当である。
B1の損害賠償請求権は民法724条後段の20年の除斥期間により法律上当然に消滅した。
裁判所は、除斥期間の性質にかんがみ、本件請求権が除斥期間の経過により消滅した旨の主張がなくても、右期間の経過により本件請求権が消滅したものと判断すべきであるから、上告人ら主張に係る信義則違反又は権利濫用の主張は、主張自体失当であって採用の限りではない。
4 コメント
消滅時効と除斥期間の違いは、消滅時効が権利者の意思にかかわるのに、除斥期間は法律上当然の効力がある。
(要約した判例)
最高裁昭和59年(オ)第1477号平成元年12月21日第一小法廷判決(破棄自判)・民集43巻12号2209頁 原審 福岡高等裁判所 宮崎支部
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(本判例を引用する他の最高裁判例)
平成20(受)804 損害賠償請求事件
平成21年4月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
民集 第63巻4号853頁
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以上