【抵当権事件:抵当権に基づく物上代位権で賃料債権を差し押さえた事件】1

1 ポイントは何か?

  本件は、抵当権者が物上代位権に基づく賃料の差押えをした後に。賃貸人と賃借人が、賃借人が賃貸人に対して取得した債権と賃料を対等額で相殺するとの合意をしたが、裁判所は、抵当権者による物上代位の差押えの効力が相殺合意に優先するとした事件である。

2 何があったか?

  AがBに建物を賃貸し、その後Cに抵当権を設定し、登記した。

  AがCに対する貸金の弁済を遅滞したので、Cが抵当権の物上代位権に基づきAのBに対する賃料を差し押さえた。その後、BがAに対し債権を取得し、AとBが、Aの賃料債権とBの債権を対等額で相殺合意し、BがCへの賃料支払を拒絶した。

3 裁判所は何を認めたか?

   C勝訴。

「物上代位権の行使としての差押えのされる前においては,賃借人のする相殺は何ら制限されるものではないが,上記の差押えがされた後においては,抵当権の効力が物上代位の目的となった賃料債権にも及ぶところ,物上代位により抵当権の効力が賃料債権に及ぶことは抵当権設定登記により公示されているとみることができるから,抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権と物上代位の目的となった賃料債権とを相殺することに対する賃借人の期待を物上代位権の行使により賃料債権に及んでいる抵当権の効力に優先させる理由はない」

4 コメント

  本判決は、最高裁令和3年(受)第1629号事件で引用された。

本判決の、抵当権設定後、物上代位権行使前に取得した債権と賃料を相殺することは自由との判断を妨げる場合は全くないか、調べてみる必要がある。なお、公正証書による相殺合意書を作成するか、少なくとも相殺合意書に公証人の確定日付を取得しておくべきであろう。

判例

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