1 ポイントは何か?
仮換地指定等により建物賃貸借契約が履行不能になったか。
2 何があったか?
名古屋市長が、土地区画整理法に基づく仮換地指定をし、賃貸建物の所有者に建物を曳行するよう命じた。
賃貸人は賃借人に対し、仮換地指定等により賃貸借契約が履行不能になったとして契約解除による明渡請求をした。
3 裁判所は何を認めたか?
賃貸人敗訴。
建物の曳行は可能と見るのが相当であり、他に特段の事情がない以上、賃貸借契約が履行不能になったとはいえない。
4 コメント
土地区画整理法は、健全な市街地の造成を図る。
判例
昭和41(オ)216 家屋明渡請求
昭和42年10月31日 最高裁判所第三小法廷判決( 棄却)
原審 名古屋高等裁判所