1 ポイントは何か?
我が国の入国管理行政は、日本人と同性パートナーの関係にあることを理由とする
外国人の在留資格は特定活動しか認めていない。本件では、外国人が、入国管理局に対し、
在留資格を定住者に変更するよう申請したが、入管も裁判所も認めなかった。
2 何があったか?
外国人Aが、日本の入国管理局に対し、日本人Bと同性パートナーであることを理由として在留資格を定住者に変更するよう申請したが、認められなかった。
Aは、日本国を被告として、入管の決定の取消し、及び、定住者への変更、並びに、損害賠償を請求した。
3 裁判所は何を認めたか?
A敗訴。
「国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、当該国家が自由に決定することができるものとされ、憲法上、外国人は、本邦に入国する自由を保障されているものではないことはもとより、在留の権利ないし引き続き在留することを要求する権利を保障されているものでもない(最高裁昭和50年(行ツ)第120号同53年10月4日大法廷判決・ 民集32巻7号1223頁参照)。」
4 コメント
日本は、重複国籍も認めず、同性パートナーとの関係を夫婦関係と同様な関係と認めて定住許可を認める扱いもしていない。国民世論は、このような扱いが妥当として支持しているのだろうか。法務大臣に一任で良いのか。国会は役割を果たしているか。