1 ポイントは何か?
本件は、闇バイトで集められた被告人らが、同様にして集められた他の者たちと、指示役に指示された通りの役割分担を行い、強盗等の事件を犯した事件である。
2 何があったか?
いわゆる闇バイトで集められたA及びBが、同様にして集められた他の共犯者らとともに行った強盗との事件である令和4年10月20日午後4時頃の稲城事件、同年11月7日午前2時頃の岩国事件の2件で起訴された。
3 裁判所は何を認めたか?
A及びB両名とも各懲役9年の実刑判決。
A及びB両名から盗品の内容、数量等が争われたたが、ほぼ被害者側の主張通り認められた。
4 コメント
インターネットの時代における新しい強盗のスタイルである。ネットだから、広範囲からかなりの人数を集めることができる。集められた知らない者同士を役割分担させるシナリオまでできている。これに対し、いかなる防犯対策を立てるべきか。近隣の協力と、防犯訓練も必要だ。防火と似ている。防犯訓練シナリオも作ってみよう。
判例
令和5(わ)98 住居侵入、強盗致傷、強盗未遂
令和5年11月13日 東京地方裁判所
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