【地方税:市長が仮換地の固定資産税の「みなす課税」を怠ったことが違法とされた事件】

1 ポイントは何か?


  市長の権限 


2 何があったか?


  A市のB市長は、同市内の土地区画整理法に基づく土地区画整理事業による仮換地の使用収益開始の通知による使用収益開始可能日の到来後も、地方税法343条7項及び同市税条例に基づく固定資産税の「みなす課税」の賦課決定を行わなかった。
  A市の住民らが原告として、B市長を被告とする住民訴訟で、同市長が賦課決定を怠ったことの違法確認訴訟が提起された。


 3 裁判所は何を認めたか?


  京都地方裁判所は、住民ら原告の請求を認めた。
「みなす課税」の賦課決定は、使用収益開始の通知による使用収益開始可能日が到来しているか否かによって一律に判断すべきとする。実際に使用収益されない土地に賦課決定しない措置をとることもできる。従前地との二重課税を排する措置も容易にできた。 

 
4 コメント


  みなす課税により、A市の税収入が増え、A市が豊かになる。

判例

京都地方裁判所 令和4(行ウ)26  違法確認請求事件 令和6年5月16日判決