1 ポイントは何か?
市長の権限
2 何があったか?
A市のB市長は、同市内の土地区画整理法に基づく土地区画整理事
A市の住民らが原告として、B市長を被告とする住民訴訟で、同市
3 裁判所は何を認めたか?
京都地方裁判所は、住民ら原告の請求を認めた。
「みなす課税」の賦課決定は、使用収益開始の通知による使用収益
4 コメント
みなす課税により、A市の税収入が増え、A市が豊かになる。
判例
京都地方裁判所 令和4(行ウ)26 違法確認請求事件 令和6年5月16日判決