1 ポイントは何か?
医師が品位を損する行為を行った時は、厚生労働大臣が医師法に基づき、医道審議会の意見を聞き、都道府県知事による医師本人の意見聴取を求め、医師免許取消処分をすることができる。本件は、精神科医が、患者に常習的にわいせつな行為を行ったことを理由に、厚生労働大臣が医師免許取消処分をし、精神科医が裁判で争ったが、認められなかった事件である。
2 何があったか?
精神科医Aが、女性患者Bら3名にわいせつな行為を行い、名古屋高等裁判所で、平成12年5月11日、強制わいせつ罪により懲役1年8月、執行猶予4年の判決を受けた。
厚生労働大臣が医道審議会の意見を求めたところ、医師免許取消相当との意見であった。愛知県知事による医師本人の意見聴取も行われた。厚生労働大臣が平成19年2月28日、医師法7条2項の規定に基づき、平成19年3月14日をもってAの医師免許を取り消す旨の処分をした。
Aがこれを争い、裁判を提起した。
3 裁判所は何を認めたか?
A敗訴。
厚生労働大臣に本件処分に裁量権の逸脱ないし濫用はない。
医道審議会医道分科会の作成した「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」と題する指針は、わいせつ行為について、「国民の健康な生活を確保する任務を負う医師、歯科医師は、倫理上も相応なものが求められるものであり、猥せつ行為は、医師、歯科医師としての社会的信用を失墜させる行為であり、また、人権を軽んじ他人の身体を軽視した行為である。行政処分の程度は、基本的には司法処分の量刑などを参考に決定するが、特に、診療の機会に医師、歯科医師としての立場を利用した猥せつ行為などは、国民の信頼を裏切る悪質な行為であり、重い処分とする。」と定めている。
4 コメント
医師には高い倫理性が求められる。したがって、医道審議会の意見と厚生労働大臣の判断は妥当であると思う。
しかし、Aは、被害者3名と示談し、贖罪寄付も行い、被害者の内2名からはAが医師を続けてほしいとの要望書も出されているので、免許を比較的短期間に回復する道を開いてもよいと考える。
判例
平成19(行ウ)19 医師免許取消処分取消請求事件
平成20年2月28日 名古屋地方裁判所