【医療法人:臨時社員総会の招集許可申立てが却下された事件】

1 ポイントは何か?


  医療法人の理事長が、一定数の社員の臨時社員総会招集の請求があったにもかかわらず、招集手続きを行わない場合に、どうすればよいか。


2 何があったか?


  医療法人Aの理事長Yは、Xら一定数の社員が臨時社員総会の招集を求めたのに、招集手続きを行わないので、Xらは、裁判所に、Xらが招集することの許可を求めた。


3 裁判所は何を認めたか?


  Xらが敗訴した。
  一般法人法37条2項は、医療法人法に類推適用されない。
  裁判官渡邊惠理子の補足意見は、理事長Yに臨時社員総会の招集を命ずることを求める方法もあるとのこと。


4 コメント 


  裁判官渡邊惠理子の補足意見に従い、理事長Yに臨時社員総会の招集を命ずることを求めるべし。
なお、医療法人法にも、一般法人法37条2項と同じ条文を入れるべきではないか。この点で医療法人を特殊な団体として扱う必要はないと考える。

判例

令和4(許)18  臨時社員総会招集許可申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
令和6年3月27日  最高裁判所第三小法廷  決定  棄却  東京高等裁判所