【株式売買価格決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件、原審広島高等裁判所】

ポイント

非上場会社の譲渡制限のある株式の評価方法、

何があったか

平成28年当時非上場会社であったXX1,X2が、その譲渡制限 付き株式を有するYらから譲渡承諾(会社法136条)を求められ、これらを拒絶し、株式買取通知をした上で裁判所に売買価格の決定を求めたところ、鑑定人はDCF法及び非流動性ディスカウントを適用してX1の株式を5266円、X2の株式を4514円と評価し、裁判所はそれに基づいて同額の決定を下した。本件はYらが申し立てたその上告審である。

裁判所は何を認めたか

DCF法は将来期待されるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率、本件ではX1らに類似の上場企業の割引率で割引く方法であり、非流動性ディスカウントは市場性がないことを理由とする、本件では減価率3割で割り引く方法である。Y らは2重の減価となると争ったが、裁判所はそうはならないとしてYらの許可抗告申立てを棄却した。

コメント

DCF法評価の素になるのが事業計画書ですが、会社の価値を高めるには事業計画書が大切だと思います。事業計画書から将来のキャッシュ・フローを算出するということは簡単なことではありませんね。 ちなみに、キャッシュ・フローとは、営業活動で稼いだお金、投資活動で使ったお金、財務活動(借入、返済など)で使ったお金から将来使えるお金を計算するものとのことです

〇「会社法」 令和4(許)8令和5年5
月24日最高裁判所第三小法廷決定(
棄却)092103_hanrei.pdf (courts.go.jp)