【非公開の事件:過料の裁判は公開法廷の対審によって行われる必要はないとされた事件】

1 ポイントは何か?

民亊法違反に過料を科されることがあるが、過料の裁判は公開で行われる必要はない。

2 何があったか?

  会社の登記事項の変更手続の期間を徒過し過料の制裁を受けた。 

 

3 裁判所は何を認めたか?

「現行法は、過料を科する作用がこれを科せられるべき者の意思に反して財産上の不利益を課するものであることにかんがみ、公正中立の立場で、慎重にこれを決せしめるため、別段の規定のないかぎり、過料は非訟事件手続法の定めるところにより裁判所がこれを科することとし(非訟事件手続法206条)、その手続についていえば、原則として、過料の裁判をする前に当事者(過料に処せられるべき者)の陳述を聴くべきものとし、当事者に告知・弁解・防禦の機会を与えており(同207条2項)、例外的に当事者の陳述を聴くことなく過料の裁判をする場合においても、当事者から異議の申立があれば、右の裁判はその効力を失い、その陳述を聴いたうえ改めて裁判をしなければならないことにしている(同28条ノ2)。 しかも、過料の裁判は、理由を付した決定でこれをすることとし(同207条1項)、 これに不服のある者は即時抗告をすることができ、この抗告は過料の裁判の執行停止の効力を有するものとする(同条三項)など、違法・不当に過料に処せられることがないよう十分配慮しているのであるから、非訟事件手続法による過料の裁判は、もとより法律の定める適正な手続による裁判ということができ、それが憲法31条に違反するものでないことは明らかである。」

4 コメント

  過料の制裁を受けないように注意も必要です。

判例

昭和37(ク)64  過料決定に対する抗告棄却の決定に対する抗告

昭和41年12月27日  最高裁判所大法廷  決定  棄却