1 ポイントは何か?
破産手続の最高意思決定機関は債権者集会であるが、そこで債権者委員会が選任された場合の同委員会の権限をどう考えるかが問題となった。
2 何があったか?
倒産したD工務店の債権者集会で債権者委員会が選任された。
3 裁判所は何を認めたか?
債権者委員会の決定は、同委員会委員以外の債権者を拘束するものではない。
4 コメント
債権者集会で債権者委員会を選任する場合は、委任事項についても債権者集会で決議しておく必要がある。
判例
昭和50(オ)614 立替支払請求
昭和51年11月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却