1 ポイントは何か?
例えば訴訟の当事者が訴訟能力を失ったとき訴訟は中断するが、能力を回復した時は訴訟を受継する(民事訴訟法124条1項3号)。
2 何があったか?
D建設株式会社が破産宣告を受け、破産管財人Eが選任された。Aは、債権届をせず、債権者集会、債権調査手続きにも全く関与していなかったので破産債権者ではなかった。Aが破産債権者であるとして受継申し立てをした。
3 裁判所は何を認めたか?
Aの受継申立ては、受継の要件がないということで却下された。
4 コメント
破産債権ではないが破産者を債務者とする債権の請求訴訟について、当事者性がないということで受継の要件を欠くとされたものであろう。
判例
昭和40(オ)801 約束手形金請求
昭和41年12月1日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下