【会社事件:会長職を解任された原告が取締役会の決議無効確認と会長報酬を請求した事件】

大津地方裁判所 令和5(ワ)285  取締役会決議無効確認請求 令和6年10月31日 判決

1 ポイントは何か?


 被告Y会社の10パーセント以上の議決権を有する株主Z会社が、現会長X
の解任を提案した。


2 何があったか?


 大株主Z会社の提案に基づいて被告Y会社の取締役Aが取締役会を招集し、
取締役会決議に基づいて議長に就任し、被告Y会社の指名・報酬諮問委員会の
委員にB,C及びDの3名の各取締役を選任し、原告Xを会長職から解職し、
被告X会社との一切の契約を解除する決議をした。
 原告Xが被告Y会社に対し、これらの決議すべての無効の確認と会長報酬を
請求した。


3 裁判所は何を認めたか?


 決議無効確認のすべてを却下し、報酬請求は棄却した。
 決議無効確認請求のすべてに確認の利益がない。
 委任契約終了により会長報酬制請求権は認められない。


4 コメント


 会社法の手続としてやむを得ないことである。

以上