大津地方裁判所 令和5(ワ)285 取締役会決議無効確認請求 令和6年10月31日 判決
1 ポイントは何か?
被告Y会社の10パーセント以上の議決権を有する株主Z会社が、現会長X
の解任を提案した。
2 何があったか?
大株主Z会社の提案に基づいて被告Y会社の取締役Aが取締役会を招集し、
取締役会決議に基づいて議長に就任し、被告Y会社の指名・報酬諮問委員会の
委員にB,C及びDの3名の各取締役を選任し、原告Xを会長職から解職し、
被告X会社との一切の契約を解除する決議をした。
原告Xが被告Y会社に対し、これらの決議すべての無効の確認と会長報酬を
請求した。
3 裁判所は何を認めたか?
決議無効確認のすべてを却下し、報酬請求は棄却した。
決議無効確認請求のすべてに確認の利益がない。
委任契約終了により会長報酬制請求権は認められない。
4 コメント
会社法の手続としてやむを得ないことである。
以上