【倒産事件:平成16年破産法制定前の事件で破産宣告後に国税滞納処分による差押処分が行われた事件】

1 ポイントは何か?

  破産宣告後の国税滞納処分による差押処分は無効。

2 何があったか?

  破産者Aは、破産宣告前に国税を滞納していた。税務署が破産宣告後にAに交付要求をし、破産管財人の保管中の定期預金の差押処分をした。

3 裁判所は何を認めたか?

  差押処分はできない。(当時の破産法71条1項は破産開始前の国税滞納処分は破産開始によってその続行を妨げられないとしているが、破産開始後はできない趣旨を含むとする。現在では、破産法43条1項に破産開始後はできない明記してある。)

4 コメント

  本事件後、立法上の解決を見た。

判例

昭和39(行ツ)47  債権差押処分取消請求
昭和45年7月16日  最高裁判所第一小法廷  判決  棄却