【刑事事件:殺人、非現住建造物放火被告事件】

最高裁第1小法廷令和元年7月11日判決(上告棄却)

088950_hanrei.pdf (courts.go.jp)

1 ポイントは何か?

  被害妄想による犯行

2 何があったか?

  近所のうわさや嫌がらせをされているとの妄想を抱いて、仕返しのために近隣の住居4軒において住人5人を殺害し、2軒に放火した。

3 裁判所は何を認めたか?

  動機の形成過程には被害妄想が影響しているが、自らの価値観に基づいて各犯行を実行しており、妄想の影響は大きなものではないとして、完全責任能力を肯定した。

4 コメント

  刑事事件で限定的責任能力が認められたら刑は減軽されるが、そもそも責任能力が認められない場合は刑事事件としては不起訴処分の上、医療観察法の入院措置又は通院措置を求める審判の申立てがされる。

 

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