名古屋地方裁判所 平成30(わ)271傷害致死,凶器準備集
合,出入国管理及び難民認定法違反 平成31年3月1日判決
1 ポイントは何か?
模造刀、辛子スプレー。
2 何があったか?
ベトナム人同士の闘争である。
Dは辛子スプレーと模造刀を携帯し、通話によりBに対し「殺してやる」、「
全員出てこい」などと言い、f駅に呼び出した。A~Kら10名はBがDから殴る
等された場合に応戦するためAが金づち、Bが金属棒、Cがハサミ等の凶器を準
備してf駅に集合し、同所ホーム上でDがAに辛子スプレーをかけて模造刀で切
りつけたので、A~KらはこもごもDを傷害し、病院で死亡するに至らせた。C
は外国籍で不法滞在であった。
弁護人は、共謀、共同実行、正当防衛、誤想防衛、被害者側の落ち度等を問題
とした。
検察官の求刑はABCとも懲役7年であった。
3 裁判所は何を認めたか?
AB及びCに対し、3年6月の懲役。未決勾留日数の算入はAに130日、BC
に120日であった。
裁判所は、関係者の供述調書、防犯カメラ等から、ABCの共謀・共同実行の存
在、Aの正当防衛非該当、Cの誤想防衛非該当等を認定した。
4 コメント
DがBとの通話での発言、f駅ホームでAに辛子スプレーをかけ模造刀で切りつ
けたことは重大である。