【刑事事件:勾留取消却下に対し、抗告をせず特別抗告した事件】

昭和51(し)118  兇器準備集合、傷害被告事件についてした勾留取消請求却下決定に対す
る特別抗告
昭和51年11月15日  最高裁判所第一小法廷  決定  棄却  静岡地方裁判所  沼津支部

1 ポイントは何か?


抗告せず特別抗告することができるか。

2 何があったか?


Aは兇器準備集合、傷害被告事件で静岡地方裁判所沼津支部に起訴された。
Aの弁護人は、同支部に勾留取消請求をし、同支部が却下し、弁護人が最高裁判所に特別
抗告をした。

3 最高裁判所は何を認めたか?


最高裁判所は特別抗告を棄却した。
「高等裁判所に抗告することができる」から本件特別抗告は「不適法」という。

4 コメント


弁護人としては、憲法違反について直ちに最高裁判所の判断を求めたいと考えたのだろう
か。

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