【商標法:他人の氏名を使用した商標登録を出願した事件】

審決取消請求事件
最高裁判所第三小法廷平成16年6月8日判決(棄却)

原審東京高等裁判所

裁判所HP裁判例検索062584_hanrei.pdf (courts.go.jp)

1 ポイントは何か?

  他人の氏名、肖像等を含む商標の登録

2 何があったか?

  商標に自分の氏名を使用することを同意した人が、出願後査定前に同意を撤回し、撤回通知書が特許庁に提出された。特許庁は、これにより本件出願を拒絶した。

3 裁判所は何を認めたか?

  特許庁の本件拒絶査定を適法と認めた(商標法4条1項8号)。

4 コメント

  出願時には予想されなかった同一名称の他人が現れたような場合は、拒絶査定はされない(商標法4条3項)。